作成日:2016/09/02
空き家に係る3000万円特別控除の特例で通達
平成28年7月29日付けで、譲渡所得関係の租税特別措置法通達の一部が改正された。
「空き家に係る3000万円特別控除の特例」とは、一人暮らしの親が亡くなり、空き家になった家屋を相続した子が売却した場合に適用できる優遇税制だ。
平成28年度税制改正によって創設され、被相続人の居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得について、最大3,000万円を控除する。
今回の通達で、適用要件として、「一時的に利用されていた場合であっても、事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたこととなることに留意する」とされたほか、「当該貸付けの用には、無償による貸付けも含まれることに留意する」とされている。
要は、転用は一時的なものであってもダメ、ということのようだ。