作成日:2017/09/08
広大地評価の改正について
平成29年度の税制改正大綱で見直しが提示されていた広大地評価について、国税庁から財産評価基本通達の改正案が発表されたそうです。
改正案では、広大地評価は廃止され、新たに「地積規模の大きな宅地の評価」が新設されます。内容としては、ざっくりと言って適用要件は緩和されるが、減額割合は減少するようです。
平成30月1月1日以後の相続、遺贈または贈与から適用されることになるため、改正の前後での評価額を検討の上、場合によっては、今年中に精算課税贈与による移転も検討すべきかも知れません。