作成日:2016/02/29
その私道は、評価額ゼロ?
公共性のある私道は、相続税に係る財産

評価の対象外となるはずである。
しかし、先日の日本経済新聞の記事によると、
「私道を巡る課税で最高裁まで争い敗訴が確定」
(出典:日本経済新聞「税金 考」、2016年2月25日、1面)
との事例が紹介されていた。
この事例は、固定資産税は免除されていたが、
相続税の財産評価では、
「約1600万円の価値がある」と認定して、
約640万円の相続税を課税した例である。
本来、税の負担は、「公平」が原則である。
しかし、この事例を見る限り、その実態は、
微妙なのかも知れない。
菅野直嘉