データで見る相続
データで見る相続
文書作成日:2026/02/20
任意後見契約における当事者の実態

ここでは、法務省が2025年12月に公表した、任意後見契約に関する公正証書を作成した公証人への調査結果(※)から、任意後見契約の本人や受任者の実態をみていきます。

1
任意後見契約とは

 任意後見契約は、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめ本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを決めておく契約です。任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。

2
任意後見契約における本人の年齢

 上記調査結果から、任意後見契約の本人の年齢をまとめると、表1のとおりです。

 本人の年齢は、80代が最も多く全体の40.6%を占めました。次いで70代が28.8%となっています。70代以上で全体の81.7%を占めました。

3
受任者の年齢

 受任者の年齢をまとめると、表2のとおりです。

 50代が最も多く、全体の36.3%を占めています。次いで60代が25.2%、40代が19.5%となっており、40代〜60代で全体の81.0%を占めています。

4
受任者の立場

 受任者がどのような立場なのかをまとめると、表3のとおりです。

 本人の4親等内の親族(配偶者、親、子、兄弟姉妹、その他)が最も多く、全体の43.5%を占めました。なお、4親等内の親族の中では、子の割合が最も高くなっています。

 ただし、本人の4親等内以外の親族を合わせても、親族の割合は50%にはならず、任意後見契約の受任者は、親族以外とするケースが多くなっていることがわかります。

 任意後見契約を検討している方で、親族に受任者となる方がいない場合は、専門職や団体などを検討されるのもよいでしょう。

(※)法務省「任意後見契約に関する公証人の実態調査
 2025年8月〜9月に、任意後見契約の公正証書を作成する公証人に対して実施された調査です。2025年5月と6月に作成した公正証書における、本人や任意後見受任者の年齢、任意後見受任者の立場、任意後見契約の締結の動機等の任意後見契約に関する実態を調査したものです。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。


 
お問合せ
HAP税理士法人
(旧:加藤忠男税理士事務所)
〒335-0004
埼玉県蕨市中央1-26-1
T-1ビル301号
TEL:048-445-5265 
FAX:048-431-1782 
メールでのお問合せ

営業時間
(平日)9:00〜18:00
祝祭日を除く

訪問可能エリア:
埼玉県さいたま市(大宮・浦和・与野・岩槻)、さいたま市浦和区、さいたま市緑区、さいたま市南区、さいたま市桜区、さいたま市中央区、さいたま市大宮区、さいたま市見沼区、さいたま市北区、さいたま市西区、さいたま市岩槻区、川口市、蕨市、越谷市、鳩ヶ谷市、草加市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、朝霞市、志木市、新座市、富士見市、上福岡市、千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、板橋区、練馬区、台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区。但し、書類のやり取りが郵送等にて対応可能で、更に来所して頂ける場合は全国可。