作成日:2016/05/27
パナマ文書と相続財産
最近、メディアで騒がれているパナマ文書ですが、
もしそこに自分の亡くなった親の名前があったら・・・などと、奇想天外なことを想像しました。
国税庁は、この文書の存在をどう捉えているのでしょうか。
既に、申告・納税を済ませている被相続人の名前が、この文書に記載されていても、直ちに脱税とは言えません。
しかし、節税していたことは、容易に想像できます。
税務署は、こうした被相続人に対して、税務調査に入るのでしょうか?
そんなことを考えていると、この文書に関する報道も、意外と身近に感じられる今日この頃です。