お知らせ一覧
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作成日:2016/09/30
中小企業の経営者の方へ。




会社への貸付金がいくらか把握していますか?
あるいは、自社株の現在の評価額を把握していますか?

こうした会社に関係する財産の評価額と自宅の土地・建物、金融資産の評価額を合計すると、
相続税の申告することになるかもしれません。

会社の決算の際、こうした財産の確認も会計事務所としてはいかがでしょうか?
 
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加藤忠男税理士事務所
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