作成日:2017/08/28
相続登記
祖父が亡くなって、相続したときに不動産の登記(祖父→父へ)をせずそのまま放置してしまったとします。
父親も亡くなって、更に相続となってしまった場合、
息子がその不動産を売却しようとしても、
祖父の名義のままの為、遡って名義変更をしないと売却できず大変苦労してしまうことがあります。
相続登記は祖父→息子のように父親の名義を飛ばして名義変更することはできません。
そのため、相続税も重要ですができるだけ早く相続登記の手続きをすることをお勧めいたします。
当事務所では専門の司法書士を提携しておりますので、
お気軽にご相談ください。