作成日:2017/11/15
夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、 基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、 基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
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加藤忠男税理士事務所
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