お知らせ一覧
お知らせ一覧
作成日:2017/12/06
子や孫への現金の贈与



名義預金と指摘されないための5つのポイント。

ポイント1:受贈者である子や孫は、自分名義の口座を作り、実際に使用しておく。

ポイント2:贈与者である父母などは、自分の口座から贈与する金額を引出し、受贈者が実際に使用している口座へ、贈与したい時に振込む。

ポイント3:受贈者又はその親権者が通帳・印鑑などを保管する。届出印は受贈者のものを使用する。

ポイント4:原則として、贈与税の申告・納税をする。

ポイント5:贈与する際に、贈与契約書を作成して、できれば公証役場で確定日付を取っておく。

以上が確実に贈与を立証するためのポイント。

 
お問合せ
加藤忠男税理士事務所
〒335-0004
埼玉県蕨市中央1-26-1
T-1ビル301号
TEL:048-445-5265 
FAX:048-431-1782 
メールでのお問合せ

営業時間
(平日)9:00〜18:00
祝祭日を除く

訪問可能エリア:
埼玉県さいたま市(大宮・浦和・与野・岩槻)、さいたま市浦和区、さいたま市緑区、さいたま市南区、さいたま市桜区、さいたま市中央区、さいたま市大宮区、さいたま市見沼区、さいたま市北区、さいたま市西区、さいたま市岩槻区、川口市、蕨市、越谷市、鳩ヶ谷市、草加市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、朝霞市、志木市、新座市、富士見市、上福岡市、千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、板橋区、練馬区、台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区。但し、書類のやり取りが郵送等にて対応可能で、更に来所して頂ける場合は全国可。
 
   
加藤忠男税理士事務所