トラブルにならないための〜法律の相続対策
トラブルにならないための〜法律の相続対策
文書作成日:2025/07/20
数次相続

今回は相談事例を通じて、数次相続についてご紹介します。

Q
今月のご相談

 夫が亡くなってすぐに、一人息子のAが急逝してしまいました。Aのお嫁さんには、夫の介護から私の話し相手までお世話になり本当によくしてもらったので、夫の遺産もできれば分けてあげたいです。Aが亡くなってしまった今、お嫁さんに渡すのは問題ないでしょうか。また、夫にはAの他に子どもはおらず、Aにも子どもがおりません。誰が夫の相続人となるのでしょうか。

A-1
ワンポイントアドバイス

 ご主人の遺産分割を終えることなく一人息子のAさんが亡くなったのですね。それならば、亡くなったご主人の遺産をAさんの妻(以下、Bさん)が相続することは問題ありません。ご主人の相続人は相談者様とBさんのお二人となるからです。

A-2
詳細解説

 ご主人が亡くなられた当時の相続人は、妻である相談者様と子である息子のAさんお二人でした(民法第887条第1項、第890条)。

 しかし、ご主人の遺産分割がされる前にAさんが亡くなられたため、Aさんの相続人もご主人の相続人となるのです。本件では、Aさんにはお子さんがいないということですので、Aさんの相続人は妻であるBさんと相談者様のお二人です(民法第889条第1項第1号、第890条)。

 このように最初の相続について、遺産分割を終えることなく次の相続が起こった状態を、一般的に「数次相続」といいます。
 上記を踏まえると、Bさんは亡くなったご主人の相続人にあたりますので、ご主人の遺産を相続する権利があります(民法第898条、第899条)。

 今回のご相談は数次相続により、結果的に相談者様の意向どおりにご主人の遺産を分けることができたケースでしたが、もし今、自分に相続が開始した場合に、相続人にはならない方にお世話になっており、遺産をあげたいと思うような方がいるのであれば、遺言書を作成しておくことをおすすめします。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
 
お問合せ
加藤忠男税理士事務所
〒335-0004
埼玉県蕨市中央1-26-1
T-1ビル301号
TEL:048-445-5265 
FAX:048-431-1782 
メールでのお問合せ

営業時間
(平日)9:00〜18:00
祝祭日を除く

訪問可能エリア:
埼玉県さいたま市(大宮・浦和・与野・岩槻)、さいたま市浦和区、さいたま市緑区、さいたま市南区、さいたま市桜区、さいたま市中央区、さいたま市大宮区、さいたま市見沼区、さいたま市北区、さいたま市西区、さいたま市岩槻区、川口市、蕨市、越谷市、鳩ヶ谷市、草加市、三郷市、八潮市、吉川市、和光市、朝霞市、志木市、新座市、富士見市、上福岡市、千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、板橋区、練馬区、台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区。但し、書類のやり取りが郵送等にて対応可能で、更に来所して頂ける場合は全国可。
 
   
加藤忠男税理士事務所